2019-05-23 第198回国会 参議院 厚生労働委員会 第11号
実際にパワーハラスメント防止に積極的な企業の取組についていろいろお聞きをしているところでございますけれども、現行の男女雇用機会均等法の指針に示されているいわゆる職場におけるセクシュアルハラスメント防止措置、これと同じような仕組み、つまり、事業主の指針の明確化及び労働者への周知啓発、相談体制の整備、事後対応等を既に実施をしております。
実際にパワーハラスメント防止に積極的な企業の取組についていろいろお聞きをしているところでございますけれども、現行の男女雇用機会均等法の指針に示されているいわゆる職場におけるセクシュアルハラスメント防止措置、これと同じような仕組み、つまり、事業主の指針の明確化及び労働者への周知啓発、相談体制の整備、事後対応等を既に実施をしております。
○根本国務大臣 セクシュアルハラスメント防止措置に係る企業の取組状況についてでありますが、厚生労働省雇用環境・均等局が実施した平成二十九年度雇用均等基本調査の結果によれば、常時雇用する労働者が、三百人以上九百九十九人以下の企業では九七・四%、千人以上四千九百九十九人以下の企業では九九・五%、五千人以上の企業では一〇〇%がセクハラ防止のための対策に取り組んでおります。
実際にパワーハラスメント防止に積極的に取り組んでいる企業の取組についてヒアリングをしたところ、現行の均等法指針に示されているいわゆる職場におけるセクシュアルハラスメント防止措置同様に、一つは事業主の方針の明確化及び労働者への周知啓発、二つ目として相談体制の整備、三つ目として事後対応等を実施しているところでございます。
議員御指摘のとおり、地方公共団体には民間企業と同様に、男女雇用機会均等法第十一条に基づくセクシュアルハラスメント防止措置が義務づけられております。
平成九年の調査によりますと、セクシュアルハラスメント防止措置を実施している企業の割合は、従業員一人以上の全企業では五・五%でした。中でも、五千人以上の企業では二二・六%でございました。
セクシュアルハラスメント防止措置義務第十一条違反に対する男女雇用機会均等法の是正指導の手法として助言、指導等がございますが、その是正指導として助言した件数は三千八百六十件でございます。
今後とも、企業におきましてしかるべきセクシュアルハラスメント防止措置が講じられるよう行政指導に努めてまいりたいと思っております。よろしくお願い申し上げます。